本日のマーケット
11月 24日(水) | 前日終値 | 増減 | ||
日経平均 | 円 | 29,302.66 | 29,774.11 | -471.45 |
為替 | 円/ドル | 115.11 | 115.12 | -0.01 |
NYダウ | ドル | 35,813.80 | 35,619.25 | 194.55 |
今日の東京株式市場は、急反落の動きとなりました。ニューヨーク市場でNASDAQ安となっていました。金利が上昇しグロース株が売られていましたので、その影響で東京市場が下げたようです。
どんな節税対策があるか?振り返り
個人事業主やフリーランスであれば、確定申告を行うので税金に対する感度が強いかもしれませんが、会社員の場合は、会社が給料から税金を支払っているので意識が低くなりがちです。 会社員には、年に1回の年末調整があり、生命保険料や地震保険などに加入していると節税効果が期待できるという程度であまり節税対策を真剣に考えていらっしゃる方は少ないのではないかと思います。今回は、今までの振り返りの意味も含めて、働かないおじさんサラリーマンでもできるおすすめの節税方法について紹介します。
ふるさと納税
すでに利用されている方もいらっしゃると思いますが、まだ利用していない人、もしくは控除額の上限を知らずに上限まで使っていない人はぜひ活用しましょう。
ちなみに、ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税が控除される制度です。 年収によって控除の上限額が異なりますので、総務省のふるさと納税ポータルサイトなどに控除額の計算シミュレーションなどを使って確認するのが良いと思います。 例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、3万円のふるさと納税を行うと、2000円を超える部分である2万8000円(3万円-2000円)が所得税と住民税から控除されます。
住宅ローン控除
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを使って住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。所得や物件の要件が合う場合には、住宅を購入したら必ず活用するようにしましょう。 メリットとしては、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ないほうの金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には、一定の条件の下、控除期間が3年間延長される税制改正も行われていますので、住宅を取得する際には、よく確認をしましょう。 住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出する必要がありますので、忘れずに申告をしましょう。 なお、会社員などの給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。 加入する場合には、金融機関を選び、ご自分で申し込み、掛け金を拠出し、投資対象(運用商品)を選んで掛け金を運用し、掛け金とその運用益との合計額を将来年金として受け取ることができます。 その掛け金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、もうひとつの年金「iDeCo」への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
NISAの活用
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかってしまいますが、NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した対象の金融商品から得られる譲渡益や配当が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
NISAには、次の3つの制度がありますので、ニーズによって活用してみてはいかがでしょう。
(1)NISA
NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、金額の範囲内で購入した株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
(2)つみたてNISA
つみたてNISAとは2018年1月からスタートした、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。 購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買い付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。上記(1)の一般NISAとの併用はできません。
(3)ジュニアNISA
ジュニアNISAとは、2016年1月から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。 ただし、2023年で制度終了し、それ以降の新規の口座開設ができなくなりますので、注意が必要です。
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