年金の手取り額を簡単に調べられます。
年金定期便が毎年送られてくるので、各自の年金額は把握されていることと思いますが、そこに表示されている金額が全部使えるわけではありません。年金から引かれるもののありますので、実際の手取り額は85%~95%になってしまいます。
引かれるものとしては、①国民健康保険料、②後期高齢者医療、③介護保険料、④所得税、⑤住民税があります。①から順にその計算方法を紹介してみます。
計算条件:年金支給額が200万円、65歳より支給、専業主婦の妻を扶養。
結論:年金支給額200万円/年その他所得なしの場合、保険料が18万円ほど差し引かれて、手取り額は182万円(15.2万円/月)となった。保険料支払いは年金の9%になりますね。大きい!
※私はフィナンシャルプランナーの資格は保有していません、独自に調査したものをベースに紹介していますのでご了承ください。
所得を知ろう①ねんきんネット
事前準備として、自分の年金額を調べましょう。gogoleなどで「ねんきんネット」と検索すれば、下記のページから年金額が調べられます。
所得を知ろう②年金の所得を算出
年金の所得は、公的年金控除があります。令和2年時点での控除額が65歳以上で公的年金以外の所得が1000万円以下の場合、以下の通りです。
年金額 | 割合 | 控除額(円) |
110万円以下 | - | 所得=0 |
110万円~330万円未満 | 100% | 1,100,000 |
330万円~410万円未満 | 75% | 275,000 |
410万円~770万円未満 | 85% | 685,000 |
770万円~1000万円未満 | 95% | 1,455,000 |
1000万円以上 | 100% | 1,955,000 |
したがって、公的年金の受取額が200万円の方は、控除額が110万円になりますので、90万円が所得ということになります。
引かれるもの①国民健康保険料、②後期高齢者医療保険料
国民健康保険料を計算します。75歳以降は後期高齢者医療保険料となりますので、75歳未満時点で引かれる保険料です。この国民健康保険料は以下のページから計算できます。


ちなみにこの国民健康保険料を選択するのは、最後の手段として、家族の健康保険に入れるのならば入ったほうが良いです。また、勤務されていた会社で特例退職被保険や任意継続被保険の取り扱いがあるならばそちらを選択するという手段もあります。
また、75歳以降は後期高齢者医療保険料の支払いに変わります。その金額は以下のページからお住いの都道府県を選択することで算出できます。
引かれるもの③介護保険料
介護保険料もお住いの市町村のホームページで調べられます。「○○○市 介護保険料 65歳以上」でググってみてください。以下のような表が出てきます。

所得が90万円なので、家族に住民税を支払っている方がいない場合は、38,800円、いる場合は77,700円ですね。
引かれるもの④所得税
次に所得税ですが、課税対象金額に税率をかけたものですが、課税対象金額というのは次の式で求めます。
課税対象金額=所得ー社会保険料※ー48万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)
※国民健康保険料または後期高齢者医療保険料+介護保険料)
所得が90万円ですので、社会保険料と48万円、38万円を差し引くと所得はマイナスになります。そのため、課税対象金額はゼロとなりました。
引かれるもの⑤住民税
最後に引かれるものとして住民税を算出します。下記のページから算出できます。

算出結果は以下の通り(年金額200万円、配偶者控除ありで条件設定)


手取り額はいくら?
以上をまとめると以下のような表になる。手取り額の結論は182万円となりました。
年金支給額 | 200万円 |
国民健康保険料 | 10.2万円 |
介護保険料 | 7.8万円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
手取り額 | 182万円 |
国民健康保険料が高額になるので、家族の扶養になるか、勤めていた会社で継続する保険に加入する方法を考えておいたほうが良いかもしれません。
以上の引かれるものの計算式の流れを知って一度計算しておけば、頭の中のもやもやが取れるのではないかと思います。
妻が働いていたり、年金以外の雑所得があった場合も今後算出してみたいと考えています。
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