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年額39万円 「加給年金」がもらえる夫婦の条件

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本日のマーケット

  2月24日(水)前日終値増減
日経平均29,671.7030,156.03-484.33
為替円/ドル105.78105.240.54
NYダウドル31,537.3531,521.6915.66

 日経平均は先週3万円台に乗せたのが先週で、7営業ぶりに3万円を割り込みました。1月末にも500円超の下げがありましたが、その次ぐ日は上げていますので、明日上がることを期待したいと思います。米国市場でテスラ、アップルなどハイテク系の銘柄が売られ、NASDAQがさげたことも影響しているのではないかと見ています。

加給年金額が加算される「基本的な3条件」

 条件を満たしていれば年額約39万円が支給される「加給年金」と呼ばれる年金のことをご存じだったでしょうか?「年金定期便」に記載がないので、ご御存知ない方や初めて聞いたといった方も多いのではないかと思います。なぜなのでしょうか?それは加算されるしくみや条件が複雑だからです。

 加給年金は、老齢厚生年金の加入者の受給資格があり、生計を維持している配偶者や子供がいるときに加算される年金です。なので、年金家族手当のようなものです。夫が年上で、夫の年金のみで生計を成り立たせている場合、生活が苦しくなるため、妻の年金が支給される65歳までの期間、夫の年金に上乗せされる年金です。

 加給年金の金額は、2020年度の場合、特別加算16万6,000円を含めて39万900円となっています。 

 しかし、「配偶者がいる」というだけでは、加給年金はもらえません。どんな条件であれば加給年金はもらえるのでしょうか? 「夫のほうが年上で、厚生年金に加入している期間が長い」と仮定してみて条件を整理してみます。

1.夫の厚生年金加入期間が20年以上
2.妻の厚生年金加入期間が20年未満
3.生活をともにしている妻の年収が、将来にわたって850万円未満

 夫の厚生年金加入期間が20年以上あって、年下の妻の加入期間が20年未満の場合、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加算されることになります。ただし、加算されるのは夫が老齢基礎年金を受け取る時(一般に65歳)からです。夫婦間の年齢が離れているほど、加算される期間が長くなりますね。なお、妻の年収が将来にわたって850万円未満という条件がありますのでご注意ください。

 以上が、加給年金が加算される「基本的な3条件」となります。

「基本的な3条件」以外の、細かい条件

 このように「すごい年金」ですが、60歳以降も厚生年金に加入しながら働いていたりすると支給されなくなったりします。加給年金額に関して細かい支給条件を以下にまとめました。 

・妻の加入期間が20年以上に変化した場合
 夫の年金に加給年金が加算されていても、妻の厚生年金加入期間が20年に達した場合、夫に加給年金額が加算されなくなります。しかし、妻の厚生年金加入期間が20年を過ぎても、妻が年金を受け取らない場合、夫に加給年金額が加算されるようです。

・妻の加入期間が20年以上だが、雇用保険からの失業給付を受給している場合
 また、雇用保険からの失業給付と老齢厚生年金が受け取れる場合、失業給付を優先的に支給することになっているため、失業給付を受給できる間は、老齢厚生年金の支給は停止されます。そうなった場合は、妻が失業給付を受給している間、夫に加給年金額が加算されます。

・妻が在職老齢年金に該当している場合
 妻が在職老齢年金※に該当していて、妻に年金が一部でも支給されている場合、夫への加算は停止されます。しかし、全額停止されている場合は、夫への加算があります。
 ※60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。年金額と月給・賞与に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になります。

・妻が年上の場合
今までは、「妻が年下」と仮定のお話でしたが。「妻が年上」である場合は、夫の年金に加給年金額の加算はありません。しかし、妻の厚生年金加入期間が20年未満なら、妻が65歳になったときに妻の老齢基礎年金に振替加算はあります。なお、振替加算は、年金加入期間が40年に満たない人を対象に支給されるものなので、昭和41年4月1日以前生まれの人にのみ支給されます。

・年金を繰下げした場合
 最近、年金の受給開始を遅らせて金額を増やす「繰り下げ受給」が注目されていますが、これを選ぶ際は加給年金に注意が必要です。本人が厚生年金を繰り下げると、この期間は加給年金は受け取れず、配偶者が基礎年金を繰り下げると期間中は振替加算をもらえなくなります。

加給年金の“落とし穴”はありますか?

 以上「加給年金」支給に関する条件を紹介してきましたが、“落とし穴”もあるようです。
 加給年金の加算を目的に、配偶者が仕事を辞めることはお勧めしません。加給年金額は、配偶者が65歳になるまでの間だけ加算されるものです。たとえば5歳の年の差がある場合、5年間しか支給されません。2歳の差ならば、2年間という短期間です。
 通常はパートでも働いていれば、年収は39万円よりずっと上ですよね。働いていれば、加給年金額よりもたくさんのお金を稼げ、妻自身の年金額も増えますよね。配偶者である妻自身の収入や年金額が増えるような働き方をお勧めいたします。

 一定の条件を満たせば、年金に換算されて受給できる加給年金ですが、条件が複雑なので理解するのは難しいですよね。ご自身が対象になっているかいないかの詳細は、年金事務所に相談されることをお薦めします。

最後に年金の手取り額を簡単にシミュレーションできるツールをご紹介します。↓↓↓

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