お薦め記事

カルビー「副業人材」募集、 ダイハツ「副業・兼業人材」を公募

早期退職
スポンサーリンク

本日のマーケット

  2月12日(金)前日終値増減
日経平均29,520.0729,562.93-42.86
為替円/ドル105.00104.720.28
NYダウドル31,430.7031,437.80-7.10

 今日の東京株式市場は、午前10時半過ぎに150円近くマイナスになる場面がありましたが、そこで踏んばって戻した形で後場は様子見の相場でした。出来高は3兆円超でしたが、半数以上の銘柄が下落しました。

カルビーが「副業人材」募集 EC事業拡大へ、社外の知見を活用

 カルビーは2月9日、副業人材の募集を開始したと発表しました。副業人材募集は同社として初めての取り組みです。社外の知見を事業拡大に生かす目的で、EC事業の拡大を担う専門的な人材と業務委託契約を結び、業務を任せるとのこと。期間は数カ月から1年で短縮延長ありで報酬は5~15万円になる見込み、そして原則オンラインで実施するとのことです。

 公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」を2020年11月にリニューアルしており、その運営などに関わる人材を募集のようです。デジタルマーケティングなどの専門性の高い人材を活用することで、より一層のEC事業の拡大を図ります。業務内容は、EC事業の戦略やWeb広告の立案・運用、EC向け商品の企画開発の推進・支援などを予定してるとのことです。ECサイトの企画・運営に関する総合的な実務経験が3年以上ある人を対象に、同社採用Webサイトでエントリーを受け付けるそうです。

 募集人数は若干名。4月1日から原則業務委託で契約するそうです。電通が個人事業主化を始めているので、その人たちをターゲットにイメージしているように思えます。↓↓↓↓

ダイハツ、「副業・兼業人材」を公募

 ダイハツ工業は、「副業・兼業」として働く外部人材を受け入れる取り組みを始めると発表しました。まずはMaaS(Mobility as a Service)を中心とした新規事業分野で人材募集を開始するそうです。今後、技術革新や社会生活の変化によって自動車業界に大きな変革が迫られる中、企業や業種の垣根を越えて優秀な人材を活用し、成長分野の強化を図ることが必要になってきたようです。

 このようにダイハツ工業は、多様な働き方の取り組みを加速させており、農家への派遣なども導入したそうです。中高年で体力的に勤務が厳しくなった生産現場の社員を、丹波篠山の農家へ派遣しているとのこと。また、女性社員の保育士資格取得を支援する制度を準備したり、社員のライフスタイルの変化に応じたプログラムを開始し、一人ひとりの個性を最大限引き出せる環境を提供していくそうです。 

副業を取り巻く脆弱な環境

 そもそも、今まで企業が副業を認めてこなかった理由は以下の3点です。
1.(兼業・副業先との)労働時間通算が困難となるため
2.社員の長時間労働の助長につながるため
3.(兼業・副業先等での)労働災害への懸念があるため

 政府は、2018年1月に従来の副業禁止を規定した厚生労働省の「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」として、副業容認を打ち出していますが、上述のように副業にはリスクがあります。これを受けて2020年9月1日に副業で発生する問題の解決策を示した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を出しています。

①労働時間は自己申告に
 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の運用については通算するという規定があり、時間外労働の上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)を守る必要があります。しかし、これは現実には、労働時間を把握すること困難なので、「労働者の自己申告で把握すればよい」ことになっているそうです。

②副業による過労死認定も合算で:
 従来は、これまでは1つの会社の労働時間でしか判断されず、2社で働き、合計100時間超であっても労災認定されなかったケースや、副業先で労災事故が発生し、入院し、休職を余儀なくされた場合、病院にかかる療養給付や休職中の休業給付が受けられますが、これも副業先で災害が発生した場合、休業補償給付として受け取れる給付基礎日額の算定は副業先給与のみで算定し、本業の給与は加味されず、少ない金額しかもらえなかったという問題がありました。
 今回の改正によって新たに労作時この休業給などについて本業と副業先の給与を合算した額をベースに給付基礎日額が決定されることになったそうです。当然過労死認定基準も本業と副業先の時間外労働時間の合計で判断されることになったようです。

 これにもまだ抜け穴があって、副業先と雇用契約を結んでおく必要があるとのことです。ただし、副業を解禁するといった企業でも他社との雇用契約を認めないところもあるようですので、その場合、労働基準法の適用からは除外されるようですので、充分注意が必要です。

 政府が「副業」に誘導するならば、フリーランスや業務委託契約であっても働く人の健康と安全を守る施策の検討は必要ですよね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました