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早期退職
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本日のマーケット

  3月 12日(金)前日終値増減
日経平均29,717.8329,211.64506.19
為替円/ドル108.96108.490.47
NYダウドル32,485.5932,297.02188.57

 今日の東京株式市場は、一気に上に離れて、3万円まであと一歩です。最近米国株が調子よく、ようやく日本株も吹っ切れたという印象です。米国10年債利回りも1.5%と落ち着いた動きだったこともあり、上向いたものと思われます。外国人投資家がわずかですが買い越しに変わったとことからも、「日本株を買う」というマーケット心理の変化を読み取れます。

退職金は一時受け取りのほうがお得です。

 退職金は会社によって制度がバラバラです。受け取り方法も一時金年金一時金と年金の併用など選べる場合が多いです。だけれどもどれを選ぶかによって手取り額が変わってくるので注意が必要です。
 お薦めは「一時金」での受取りです。
 一括で受取る場合、「退職所得控除」という大きな非課税枠が用意されています。勤続年数が長いほど非課税額が大きくなり、例えば38年勤続の場合ならば、なんと2060万円となります。その範囲ならば課税はされません。そして超過した分はその半額に課税されます。退職金が2300万円の場合であれば税金は18万円となり、社会保険料はかかりません
 一方、年金受け取りの場合は、公的年金と合わせて税金を計算されます。「公的年金等控除額」という非課税枠はありますが、退職所得控除に比べれば微々たるものです。更に社会保険料もかかってきますし、国民健康保険の計算にも関わってきます。
 65歳まで働き、その後公的年金を受け取るパターンで試算してみると、一括受け取りと10年確定年金受け取りでは、手取りで300万円超の差が出ることになります。

 <退職金2300万円+5年間再雇用給与1800万円+5年間公的年金での試算>

一括受け取りの場合:(退職金2300万円ー税金18万円※)+(再雇用給与1800万円ー社保270万円-税金75万円)+(公的年金1000万円ー社保60万円)= 4677万円
 ※退職所得控除2060万円を引いた額の半額(120万円)に所得税5%、住民税10%がかかります。

年金受取りの場合:(再雇用給与1800万円+退職年金1150万円ー社保270万円ー税金220万円)+(退職年金1150万円+公的年金1000万円ー社保150万円ー税金150万円)= 4310万円

手取り額アップの方法

勤続年数が長いほど控除額はアップします。退職日が1日違うだけで手取りに差が!

 勤続年数は端数切り上げになりますので、1年と1日勤めれば2年とカウントされます。勤続年数が1年増えると退職金の非課税枠が70万円(勤続20年以下は40万円)増えますので、課税対象は半分の35万円減ることになります。所得税と住民税は合わせて15~55%程度ですので、5万円から20万円ほどの税金が少なくなります。

翌年は確定申告で払い過ぎを取り戻しましょう!

 これまでは会社が年末調整をしてくれていましたが、12月末以外に退職した人は年末調整をしていないことになります。確定申告で社会保険料や扶養控除、生命保険料控除など各種控除を受ければ、税金が返ってくるはずです。国税庁のホームページで試算してみましょう。退職した年に再就職している場合は、新しい会社がまとめて年末調整してくれますので、生命保険・医療費等の各種控除証明書と以前の会社の源泉徴収票を提出しておきましょう。

合わせワザで300万円まで非課税になります!

 退職所得控除以上の退職金をもらう人は、更に手取りアップの可能性があります。一時金と60歳からの5年確定年金の併用が選べる場合です。退職金を年金でもらう場合には「公的年金控除額」という非課税枠があり、65歳未満の方は年間60万円まで非課税になります。これを利用すると60歳から5年間60万円を年金として受け取ると、300万円分がまるまる非課税になります。もちろん公的年金の受け取りは65歳以降にしてくださいね。

確定拠出年金は時間差で受け取りましょう!

 従業員が運用していた確定拠出年金は、60歳から70歳まで(22年4月以降は75歳まで)の間で好きな時に受け取ることができます。退職一時金と受取り時期を1年ずらすだけで、税金を減らせる可能性があります。
 所得税は累進課税ですので、課税対象が大きくなれば税率も上がります。退職一時金だけで退職所得控除を使い切ってしまう人は、ずらすことでそれぞれに低い税率が適用されますので税額を低く抑えることができます。

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