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iDeCoの”年金”or”一時金”受け取り方で税額が変わる!

お金の勉強
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iDeCoの引き出しタイミングには注意が必要です。

 今更ですが、55歳の時に貯蓄型の生命保険は無駄だということが理解できて、解約してその保険料分でiDeCoを開始しました。会社人生も残り少ないので効果は小さいですが、節税になっていると考えています。そして、皮算用としては、積み立てられるだけ積み立てて運用もしっかりできれば、コンパクトカーくらい買えるかなと皮算用しています。

 今回、iDeCoの引き出しタイミングついての注意を紹介したいと思います。受け取り方を間違えると「税金で大損」してしまうケースがあると言います。無駄な税金を取られずに現金を受け取るところまで考えてみます。損しない受け取り方を実践しましょう。

2022年改正でのポイント

 2022年のiDeCo改正ポイントは、主に加入年齢が現行の60歳から65歳へ拡大されること(一定要件を満たす公的年金の被保険者に限る)、および受給開始年齢の上限が70歳から75歳へ延長されることです。 こうしたことを踏まえた上で、すでにiDeCoを始めている人は、自分の加入期間に変更はあるのか、それによって現在の運用プランや受給プランを変更する必要があるのかを考えるとよいと思います。 iDeCoを検討中の人は、何歳で加入し何歳までに受給するプランが可能なのか、自分の加入期間や運用期間を想定した上でどの程度のメリットがあるか、などを検討するとよいと思います。

iDeCoの賢い「受け取り方」

意外と知らないiDeCoの給付条件と受け取り方

受け取り方としては、3つあります。

 一つ目が、5~20年の間で「均等額で取り崩し」、「均等割合で取り崩し」などが選べる”年金”です。次に二つ目が一括でお金を引き出す”一時金”です。三つ目が”年金”と”一時金”の併用で受け取る方法です。 

 次にiDeCoの受け取りは原則60歳以降になったらと思いがちですが、実はiDeCoには3つの給付金があります。

「障害給付金」

 病気やけがなどで障害を抱えてしまった時に引き出せるもので、障害基礎年金(1~2級)を受け取っていたり、身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けていたり、重度の療養手帳の交付を受けた、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けているような、いわゆる「高度障害」のケースですと、60歳前でも引き出せることができます。

 受け取り方は上述の3つの受け取り方のどんな受け取り方をしても非課税となります。

「死亡一時金」

 加入していた本人が死亡した時に、遺族が受け取れるお金です。妻や夫、こども、両親、孫、祖父母、兄弟・姉妹といった方々が、請求すれば受け取ることができます。

 受け取りは、「一時金」のみでの受け取りとなります。みなし相続財産として、法定相続人一人につき500万円の非課税枠があります。注意点としては、iDeCoの加入者が3年以内に請求しないと上記非課税枠が利用できなります。忘れると税負担が激増しますので、iDeCoに加入していることは必ず家族と共有しておいたほうが良いと思います。

「老齢給付金」

 原則60~75歳の自分の好きなこ時に受け取れます。ただし、60歳時点で「積み立てたり運用したりしていた期間」が10年未満ですと、受け取れる年齢が後ろ倒しになるようです。

 また、意外に知られていない制度として、iDeCoの財産は差し押さえ禁止財産になるようです。事業に失敗して借金を作ったとしてもこの財産を第三者に取り上げられるようなことはないとのことです。

 次に受け取り方によって税金のかかり方が変わります。その内容について紹介します。

 まず”年金”として受け取った場合は雑所得になります。”一時金”として受け取った場合は退職所得に、”併用”の場合は、雑所得+退職所得の組み合わせになります。

老齢給付金の場合、年金として受け取るか一時金として受け取るかで税金の額が変わります。

 障害給付金や死亡一時金と違って老齢給付金の場合、判断を誤ると相当大きな額を損することになります。そうしないためには、「退職所得控除」の範囲内で”一時金”として受け取って、残額があれば。「公的年金控除」の範囲内で小分けにして、”年金”として受け取ることで、税金を最小化できます。

 退職所得控除を使い切ることと、公的年金控除を使い切ることがポイントです。つまり、一時金として受け取る場合には退職所得になります(=退職所得控除を認める)。また、年金として受け取る場合には雑所得扱いにする(公的年金控除を認める)ということになります。

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

ケース1:退職金とiDeCoの一時金それぞれで退職所得控除を2度使う。

 どちらかで退職金を受け取ってから一定期間を経過すれば、退職所得控除を「2度使う」ことができます。つぎの2パターンです。

①勤務先からの退職金を受け取ってから、15年以上後にiDeCoの一時金を受け取る。つまり、勤務先からの退職金を60歳で受け取って、75歳でiDeCoの一時金を受け取るということです。

②iDeCoの一時金を受け取ってから、その5年以上後に勤務先からの退職金を受け取る。こちらは、iDeCoの一時金を60歳で受け取って、勤務先の退職金を65歳で受け取るケースになります。

 上記2パターン以外の場合は、勤務先からの退職金とiDeCoの一時金を一つの退職所得控除枠で共有することになります。

ケース2:「退職金+iDeCo一時金」の総額が退職所得控除額を上回っていた場合は?

 その場合は、上回った分を公的年金等控除を使用することで税金対策をします。公的年金等の雑所得には公的年金控除が認められています。具体的には、65歳未満の人は、年額60万円まで、65歳情の方は、年間110万円までの年金が非課税になります

 しかし、会社員は65歳から厚生年金を受給するので、それで、この公的年金等控除枠を使い切ってしまいます。そのため、iDeCoは、勤務先からの退職金と合わせて一時金としてすべて受け取って、退職所得控除枠からあぶれた分を退職所得として「1/2」を乗じた金額に課税されたほうが良いかもしれません。

最後に手数料と運用利回りについて

 iDeCoの運用については、基本的に「口座管理料」がかかります。この口座管理料の視点だけでいえば、早く受け取ったほうがお得ということになります。
 私は楽天証券でiDeCoをやっていますが、いろいろ調べるとSBI証券のほうが管理料はお得のようです。15年分(受け取りを60歳or70歳の差を想定)の管理料は概算で1万円~9万円と金融機関によって違うそうです。

 また、引き出しに関わる「給付事務手数料」ですが、一回当たり440円かかるそうです。一時金一括受取であれば440円ですが、年金受け取りにして年6回×15年ならば、39,600円かかります。

 更に「60歳以降も運用」を計画している方は、運用益が非課税であるこのiDeCo口座で運用するのが断然お得になります。どうせ資産運用するなら、75歳ギリギリまでiDeCo口座に預けておくのが良いのではないかと思います。

サラリーマン働かないおじさんの運用方針

 55歳からの運用なので金額的には少ないですが、60歳で勤務先からの退職金を受け取って(退職所得控除を利用)、15年後の75歳でiDeCoを”一時金”として受け取る(退職所得控除が使える、運用益の最大化が期待できる)か、退職所得控除枠を超えた分(あれば)を65歳まで公的年金等控除枠の中で退職所得控除枠の範囲内で”年金”として受け取るのが良いのかなと考えています。

 皆さんのライフスタイルに合わせて、自分なりの価値観でお金の使い方をされるのが良いかと思いますので、上記情報がお役に立てればうれしいです。

※上記記事は、”お金の大学”よりの情報をもとに私なりに理解したことを編集しました。

年金の手取り額を知りたいなら下記記事が参考になると思います。↓↓↓↓↓↓

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