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サラリーマンおじさん 副業の年間の収入いくら?

人生楽しまないと!
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本日のマーケット

  6月 11日(金)前日終値増減
日経平均28,948.7328,958.56-9.83
為替円/ドル109.60109.310.29
NYダウドル34,466.2434,447.1419.10

 今日の東京株式市場は、反落となりました。底堅い動きですが、上値を試す動きもなく、このような動きが数日続いています。値下がり銘柄も62%ありました。

シニアサラリーマンの副業、年間収入はどれくらい?

 副業の年間収入を調査していた情報がありましたので紹介します。

 結論を先に言うと、約半数は「20万円未満」でした。年間60万円未満(月々5万円未満)となると、回答者の7割以上が該当しています。なかには年間240万円以上を稼ぐ猛者もいらっしゃいましたが、やはり会社員としてみっちり働きながらの副業となると、「20万円未満」というのが現実的な数字であると感じますね。

年間所得20万円以上は確定申告が必要

 本業以外の所得、つまり副業の所得が年間20万円を超える場合には、自分で確定申告をして納税する必要があります。

サラリーマンでも確定申告が必要な場合/したほうがよい場合とは

 所得にもさまざまな種類があり、計算の方法が違ったり、非課税となるケース(フリマサイトで自宅の日用品を売った場合など)もあったりするので、自分の副業がどの所得区分に該当するのかを調べましょう。ちなみに今回ご紹介した副業のほとんどは、「雑所得」または「事業所得」に分類されます。基本的には「雑所得」として扱うことが多いですが、ある程度の規模で継続的に収入を得ている場合や赤字が出るような場合は「事業所得」のほうがお得となるケースもあります。

給与所得(課税) :アルバイト・パートなど雇用契約に基づくもの

雑所得/事業所得(課税): クラウドソーシング系、コンテンツ販売、ハンドメイド品販売、ネットショップ運営、YouTube投稿、アフィリエイトブログ運営など

生活用動産(非課税): フリマ出品(洋服、家具、食器、絵本など自宅にあった不用品を販売した場合)

副業先で雇用されている場合は社会保険料が増えることも

 副業先の会社で業務委託でなく、社員やアルバイトとして雇用されている場合の注意です。雇用の条件によっては副業先でも各種社会保険に加入して、保険料を支払わなければなりません。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件ですが、下記1か2のいずれかを満たす場合は加入しなければなりません。

1.週の労働時間と月の労働日数が正社員の4分の3以上

2.下記すべてを満たす場合
   ・週の所定労働時間が20時間以上
   ・雇用期間の見込みが1年以上
   ・賃金月額8.8万円(年収106万円)以上
   ・学生ではない(夜間、通信、定時制の学生は対象)
   ・従業員501人以上の事業所で働いている
    (労使の合意があれば従業員500人以下の事業所でも加入対象)

 2つの会社の社会保険に加入することになった場合、自分でメインの事業所(本業の会社)を選択する手続きが必要となります。選んだ事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。

参考:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

なお、雇用保険については複数の事務所での重複加入はできないため、本業の会社で加入している場合は不要となります。

額に関わらず住民税の支払い手続きが必要

 年間の所得額に関わらず、副業で所得を得た場合には必ず住民税がかかります。確定申告の有無で手続きが変わりますので注意が必要です。

確定申告をしている場合

 年間の所得が20万円を超えており、確定申告をしている場合には、別途住民税の申告手続きは不要です。支払い方法は、本業の会社からの天引き(特別徴税)と市町村から交付された納付通知書を使用しての自分での支払い(普通徴税)を選ぶことができます。ただし副業が給与所得の場合には、原則として本業の会社の給与と合算されて、本業の給与から天引き(特別徴税)されることになります。

確定申告をしていない場合

 年間所得が20万円を下回っており、確定申告をしていない場合には、自分で各市区町村の役所に住民税の申告書を提出しなければなりません。支払い方法は先程と同様、特別徴税と普通徴税を選ぶことができますが、副業が給与所得の場合には、原則として本業の給与から天引き(特別徴税)されることになります。

「特別徴税」だと本業の会社に副業がバレる……なんて話もありますが、特別徴税は事業主の義務として国で定められているので、従業員側で普通徴税を希望するのは難しいでしょう。

さいごに50代からの副業を紹介します。下記の記事を参考していただければと思います。

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