お薦め記事

早期退職 老後の段取り:税金

早期退職
スポンサーリンク

本日のマーケット

  3月 11日(木)前日終値増減
日経平均29,211.6429,036.56175.08
為替円/ドル108.47108.380.09
NYダウドル32,297.0231,832.74464.28

 今日の東京株式市場は、3日続伸となりました。海外が強いので、その影響も受けたようです。3万円台になるのは難しいかもしれませんが、米国の動きも強いことから明日も上げを期待したいと思います。

税金:役所・公的機関に行く前に

 在職中は、基本的に税金の納付の手続きは会社に任せておけばよく、給与から自動的に天引きされるものでした。しかし、転職のための活動期間中や再就職するまでに間がある場合には、住民税や所得税など税金の支払いは、退職後に自分で行わなければなりません。つい後回しにしてしまう方も多いようですが、重要な手続きですからこれも早めに済ませておくようにしましょう。

税金(住民税)

住民税:退職時期によって支払い方法が異なります

 住民税の仕組みですが、1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める形をとっています。在職中は基本的に給与天引きによって納税しているため、住民税を納付していると意識できていないかもしれませんが、退職後は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納める必要があります。納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。

6〜12月に退職した場合

 前年の所得に対して課された税額のうち、翌年5月までに納めるべき残額を、退職時に一括で支払うか分割で支払うか選択し、退職する会社に伝えます。一括の場合は、最終月の給与や退職金から住民税の納税額を天引きするなど、方法は会社と相談しましょう。分割の場合は後日役所から送られてくる納税通知書に従って自分で支払うことになります

1〜5月に退職した場合

 前々年の所得に対して課された住民税の税額のうち、5月までに納めるべき残額を退職時に一括で支払います。6月1日付で再就職している場合、前年分の住民税は転職先企業での給与から天引きとなりますが、そうでない場合は役所から送られてくる納税通知書にしたがって自分で納税が必要です。

税金(所得税)

 所得税はあらかじめ1年の総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。したがって退職後に1カ月以上の失業期間(給与をもらっていない期間)があるなどの場合は、所得税を多く納めていることになります。もちろんその余分に支払った所得税は還付を受けることができますが、そのための手続きは年内に再就職したかどうかで異なります

年内に再就職した場合

 再就職先の会社で年末調整を行う必要があります。生命保険・医療費等の各種控除証明書と以前の会社の源泉徴収票を提出して手続きしましょう。

年内に再就職しなかった場合

 翌年の確定申告の時期に居住地を管轄している税務署で確定申告を行います。その際は確定申告書とともに前の会社の源泉徴収票と各種控除証明書、印鑑が必要になります。なお、12月に再就職が決まったが年末調整に間に合わなかった、という場合も考えられますが、この場合は自分で確定申告をすることになります。

税金(退職金の所得税)

 早期退職や転職などで会社から受ける退職金は税法上「退職所得」と呼ばれ所得税を支払う必要があります。一般的には、退職金の手続きは源泉徴収によって行われるので、自分で確定申告する必要はありません。この場合、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金を受け取る前に会社に提出することで、所得税率を通常より低く計算してくれます。

 退職金にかかり税金については、国税庁のホームページからどうぞ↓↓↓

退職金と税|国税庁

退職金が増える裏ワザを紹介しています。↓↓↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました