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早期退職 老後の段取り:健康保険

早期退職
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本日のマーケット

  3月 10日(水)前日終値増減
日経平均29,036.5629,027.948.62
為替円/ドル108.76108.460.30
NYダウドル31,832.7431,802.4430.30

 今日の東京株式市場は、日中ではマイナスで推移したいましたが、NSADAQ、NYダウともに強い動きだったにもかかわらず、高値を取ろうとすると利食い売りがすぐ出てきて鈍い動きでした。

健康保険 再就職しない場合の選択肢は3つ

 退職後にすぐに決めないといけないのが健康保険です。再就職する場合は就職先の健康保険に加入しますが、それ以外の「働かない」「起業」「フリーランス」を選択した場合は、自分で選んで手続きをしなければなりません。
 選択肢は3つあります。
  1)家族の扶養に入る「被扶養者」
  2)今までの会社の保険を継続する「任意継続被保険」
  3)市区町村で加入する「国民健康保険」

 一番お得なのは、働いている家族の扶養に入るケースです。保険料の負担はゼロになります。ただし、年金や失業手当など含めて年収180万円未満が条件となります。これは見込み年収で算出されるので、退職前に給与が高かった人でも可能です。
 一方国民年金保険の保険料は前年度の年収をもとに計算されるので、一番選択してはいけないケースです。給与の高かった人は、任意継続健康保険を2年間支払ったのちに国民健康保険に移行するのが現実的だと思います。以下の記事を参考にしてください。↓↓↓

 任意継続の健康保険ですが、在職時の健康保険料は会社と被保険者の折半ですが、退職後の保険料は全額自己負担となります。そのため保険料は、今までと比較すると高く感じるかもしれません。事前に会社や健康保険組合に問い合わせて確認しておきましょう。保険料を納期までに支払わなければ、任意継続の資格を喪失してしまうので納付漏れのないようにすることが大切です 。

 このほかに大手企業など全国70社程度しかありませんが、「特定健康保険組合」もあります。破格の条件で74歳まで健康保険を継続できます。

わざと資格喪失して2年目から国民健康保険へ加入?

 任意継続の健康保険は、2年間保険料が固定です。1年目の収入が少なければ2年目は国民健康保険のほうが安くなります。そこで、2年目の任意継続の保険料を期限までに支払わず任意継続の資格を喪失させます。そしてその後国民健康保険の手続するのがお得の裏ワザです。

全国健康保険協会のページはこちら↓↓↓

退職後の健康保険について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

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