本日のマーケット
1月12日(火) | 前日終値 | 増減 | ||
日経平均 | 円 | 28,164.34 | 28,139.03 | 25.31 |
為替 | 円/ドル | 104.22 | 104.24 | -0.02 |
NYダウ | ドル | 31,008.69 | 31,097.97 | -89.28 |
今日の東京株式市場は、小幅に続伸で高値更新。先週末の大幅高の後の週明けの動きとして、下げてこないことを考えると「極めて強い」と見る。米議会のブルーウェーブの動きとドル円の動きも背景にありそう。昨年11月と似たような動きになっているとみる。
退職後の健康保険どうする?
先に年金手取り額自動計算ツールを紹介させていただきましたが、そのなかで健康保険の仕組みがよく分からないというご意見をいただきました。
そこで今回、もう少し細かく退職後の健康保険について選択肢を説明したいと思います。
会社を退職すると、今まで加入していた健康保険が使えなくなるのはご理解いただけると思います。合わせて退職時には扶養家族の分まで含めて健康保険証を返すことになりますのでこの点をお忘れなく。ただし、退職翌日から再就職して社会保険に加入できるならば何も考えることはないのですが、再就職までに間があったり、リタイアとなると今後の健康保険について考えなくてはならなくなります。
会社退職後の健康保険の入り方は3種類あります。
退職後の健康保険は、大きく分けて次の3種類から選択します。
1)家族の扶養に入る「被扶養者」
2)今までの会社の保険を継続する「任意継続被保険」
3)市区町村で加入する「国民健康保険」
家族の扶養に入る「被扶養者」になれば、保険料はかからない。
家族が会社勤めしていれば、扶養に入ることができる場合があります。扶養に入ることができれば保険料負担はありませんから、まず第一に検討しましょう。ただし、扶養に入るためには、今後の年収見通しが180万円未満(60歳以上、60歳未満は130万円未満)であることが必要になります。
ここで注意したいのが、扶養の範囲は「所得」ではなく「収入」である点です。営業収入や老齢年金、個人年金などをはじめ、雇用保険の給付などもここに含まれます。
この雇用保険ですが、一般に「扶養に入ると雇用保険はもらえない」と言われていますが、厳密には雇用保険の日額が5,000円(180万円÷360日、60歳以上)未満※であれば、ほかに収入がなければ扶養に入ることができます。※60歳未満の場合は、日額3,611円(130万円÷360日)
退職後、雇用保険をもらおうと考えている方は、扶養に入れなかった場合の健康保険料の負担についてもどうするかを検討しておきましょう。
「任意継続被保険」で、今までの会社の健康保険をそのまま継続する。
今までの会社の健康保険を「任意継続」するための条件は、以下の2つです。
・退職後の時点で2か月以上継続して健康保険に加入していたこと
・退職後20日以内に加入の申し出をすること
しかし、保険料は原則として今まで天引きされていた金額の倍になります。それは、これまで会社が半分負担していてくれていた分を退職後は自分で負担するということです。ただし高給取りだった場合はそれほど変わらないということもありますので、確認してみるのが良いでしょう。
そしてこの任意継続は2年間継続します。次に紹介する国民健康保険とどちらがお得かで決めることになるかと思います。
「国民健康保険」は誰でも加入できる
「国民健康保険」は、ほかの健康保険制度に加入していない人は誰でも加入できます。保険料の計算方法は市区町村によって若干異なりますが、前年所得で計算された所得割額に、世帯でいくらの平等割、1人当たりいくらの均等割り、資産の額に応じた資産割りなどが加算されて算出されます。
手続きは前の会社の健康保険を抜けたことを証明する書類をもって市区町村役場の窓口で行います。
結局、3種類のどれに入っても、もらえる給付内容はほぼ同じですので、入るならばどれが一番安く入れるかで選択することになります。この中では言わずもがな保険料負担のない被扶養者が最も安くなります。条件を満たして家族の扶養に入れる場合は、それが一番良いと言えそうです。
次に雇用保険を一定金額以上もらう場合や、家族がお勤めをしていない場合など扶養に入れない場合は、「任意継続」と「国民健康保険」のどちらかを選択することになります。上述の国民健康保険計算機で保険料を調べて、任意継続と比較して安いほうを選択することになるかと思います。この時、任意継続は2年間継続なので、2年分の保険料を計算して比較するようにしましょう。
さらに注意しなければならないのが、扶養している人がいるかいないかです。「任意継続」の場合はそのまま扶養に入れることができ、保険料負担もこれまでと同様です。しかし、国民健康保険は扶養という概念がないので、家族一人ひとりについて保険料がかかります。トータルで保険料を算出する必要があります。
4つ目の選択肢、特例退職被保険
なお、今までの会社で在職中に加入していたのが健康保険組合の場合、組合によっては「特例退職被保険者」という制度が活用できる場合があります。お得な制度ですので是非一度チェックしてみてください。
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